2009/11/14 [No.2090]
明日から猟期!
ちなみに法定用具にて行う捕獲行為を特に「狩猟」と言います。鷹狩りは法定用具ではないので「狩猟」では無く・・・禁止用具(禁止猟法)ではない「捕獲行為」。「狩猟」ではないので「狩猟」を行う場合に必用な「狩猟免許」は必要ないのです。ただし、狩猟と同様に狩猟鳥獣(保護鳥獣でないの意)、狩猟区域(保護区、休猟区、狩猟道具を指定している区域でない)、狩猟期間(狩猟期間外は保護期間の意)は守らなければなりません。
日本での鷹狩り(捕獲行為)は鉄砲等での「狩猟」と同様、11月15日から翌年の2月15日まで(各都道府県によって違いがあります)の期間に行うことが出来ます。その際には必ず県の狩猟担当部署に連絡を取り、鳥獣保護区等位置図(通称、ハンターマップ)を入手(もらえるはずです)し携行しましょう。また、狩猟鳥獣(下記に記載・法律で許されているだけで、鷹では獲れないものもあります。例えばヒグマ・ツキノワグマ等は無理!!)、法律で定められた事項を守り楽しく鷹狩りを行いましょう。
狩猟鳥獣・・・カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシブトガラス、ハシボソガラス、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ(オスに限る)、チョウセンイタチ(オスに限る)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ
※各都道府県により捕獲・期間の制限等に違いがありますので注意してください。例えば、メスキジの捕獲は多くの県で禁止されています。また、狩猟鳥獣に含まれているが捕獲圧が問題な種類もいます。例えば、ヨシガモ等は捕獲を控えましょう。1日の捕獲制限数も決まっています。皆さん事故やトラブルのないよう楽しみましょう。
狩りができる環境を大切にしましょう。 カモなどは特に居なくなるまで鷹で脅してしまえば、戻ってこなくなります。獲れもしない鷹で獲物は脅かさない(猟場を荒らさない)。先行者が居るようなところでは行わない。地元の人には挨拶する・・など楽しく、長く鷹狩りができるようにみんなで努力しましょう。 ゴミを拾うなどは当たり前だし、タバコのポイ捨ても絶対にダメ!!
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